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ゴルフ保険の補償 お支払いする保険金について
賠償責任補償

補償プラン
Aコース 5,000万円
Bコース 1億円
Cコース 1億2,000万

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ゴルフ保険はゴルフ場、ゴルフ練習場、ご家庭等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の物(ゴルフカート等他人から借りたり預ったりした物を除きます。)を損壊させたりして法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。

a.損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) ゴルフ保険の賠償責任補償
b.損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
c.権利保全行使費用 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
d.緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用
e.協力費用 三井住友海上が発生した事故の解決にあたる場合、三井住友海上へ協力するために要した費用
f.争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

上記については、e.協力費用およびf.争訟費用を除き、それぞれの規定により計算した損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、b.損害防止費用およびd.緊急措置費用を除き、事前に三井住友海上の同意が必要となりますので、必ず三井住友海上までお問い合わせください。
被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。

傷害補償

補償プラン
Aコース 538.8万円
Bコース 600万円
Cコース 820万円

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ゴルフ保険はゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。

死亡保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害保険金額の全額(注)をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。
ゴルフ保険の傷害補償
後遺障害保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%〜3%(注)をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。
入院保険金 事故によるケガの治療のため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、入院(特約に定める入院に準ずる状態を含みます。)された場合、傷害保険金額の1.5/1,000×入院日数(注)をお支払いします。
(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。
通院保険金 事故によるケガのため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院(往診による治療を含みます。)された場合、傷害保険金額の1/1,000×通院日数(注)をお支払いします。
(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払いの限度となります。

※被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、三井住友海上は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。

※通院されない場合で、骨折等のケガを被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の生活またはお仕事に著しい支障が生じたときは、その日数について、通院したものとみなします。

※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。


用品補償

補償プラン
Aコース 10万円
Bコース 27万円
Cコース 29万円

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ゴルフ保険はゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品(注1)の盗難(注2)およびゴルフクラブの破損・曲損事故(注3)が起きた場合に、保険金額を限度に修理費等の損害額をお支払いします(海外での事故も補償します。)。

(注1)「ゴルフ用品」とは、被保険者が所有する保険証券記載のゴルフクラブ、ゴルフボール、その他ゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は、ゴルフ用品に含みません。
(注2)自宅駐車場等ゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難は他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
(注3)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損はお支払いの対象となりません。

お支払いする保険金の額は、以下の額に基づき計算します。
全損の場合 再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額 ゴルフ保険の用品補償
分損(注)の場合 修理費(ただし、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額を限度とします。)
(注)全損に至らない場合をいいます。
※お支払いする保険金は保険期間を通じて保険金額が限度となります。
※盗難事故が発生した場合、警察に届けてください。
ホールインワン・アルバトロス費用補償

補償プラン
Aコース 10万円
Bコース 20万円
Cコース 40万円

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ゴルフ保険は日本国内において、被保険者が次のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。

次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。

@ 贈呈用記念品購入費用
A 贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
B 祝賀会に要する費用
C ゴルフ場に対する記念植樹費用
D 同伴キャディに対する祝儀
E 上記@〜D.以外のその他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
ゴルフ保険のホールインワン

特にご注意ください

※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(注)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。
(注)三井住友海上、他の保険会社を問いません。

※三井住友海上がお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワン等につき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、保険金額を限度とします。

ゴルフ保険に関する相談・苦情・お問い合わせは / 万一、事故が起こった場合は
(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」

● 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)

補償の種類ごとに保険金をお支払いしない場合があります。主な場合については、注意喚起情報のご説明の保険金をお支払いしない主な場合をご参照ください。

掛け捨てタイプではない、積み立てゴルファー保険をご希望の方はこちらよりお問い合わせください。
※ このページは保険の特徴を説明したものです。詳しくはインターネット契約サービス内の説明をご覧ください。

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