|
※被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、三井住友海上は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
※通院されない場合で、骨折等のケガを被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の生活またはお仕事に著しい支障が生じたときは、その日数について、通院したものとみなします。
※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
|